国保組合からの
お知らせ

セルフメディケーション税制が始まります

2017年11月22日

平成30年(平成29年分)の確定申告から、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が始まります。

この制度は、健康の維持増進や疾病予防への「一定の取組」を行った個人(納税者)が、1万2千円を超えてスイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した場合、その費用(生計を一にする配偶者その他の親族の分も含む)について、その年の総所得金額等から超過分を控除(上限額8万8千円)することができる制度です。

「一定の取組」とは次の5つです。
 ・予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
 ・市町村が健康増進事業として実施するがん検診
 ・勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
 ・特定健康診査、特定保健指導(終了者)
 ・保険者が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)

具体的な手続きについては、お近くの税務署へお問い合わせするか、国税庁のホームページでご確認ください。

(注)従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制の併用はできません。

(補足1)
 「一定の取組」を証明する書類は、こちらで確認できます。
(補足2)
 「特定一般用医薬品等を支払った場合の所得控除に関する証明依頼書」は、こちらからダウンロードすることができます。